法規科目 練習問題 (第2回)



利用者は、電気通信事業者がその端末設備の接続につき検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め( ア )したものを接続するときは、当該電気通信事業者の検査を受けなくてもよい。
�@ 通知 �A認定 �B掲示 �C公示


工事担任者試験に合格しても、総務大臣から工事担任者資格者証の交付が受けられないことがある者について述べた次の二つ記述は
( イ )。
A 他の種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者。
B 工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者。
�@ Aのみ正しい  �A Bのみ正しい  �B AもBも正しい  �C AもBも正しくない


有線電気通信法は、有線電気通信設備の( ウ )を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与
することを目的とする。
�@設置 �A保全 �B使用 �C設置及び保全 �D設置及び使用


工事担任者が、その資格者証の再交付を受ける場合に関する次の記述は、( エ )。
A 工事担任者の氏名に変更が生じた場合
B 資格者証を汚した場合
�@ Aのみ正しい  �A Bのみ正しい  �B AもBも正しい  �C AもBも正しくない


配線設備等の評価雑音電力、絶対レベルで表した値で最大時においてマイナス( オ )デシベル以下でなければならない。
�@50 �A54 �B58 �C64 �D68


端末設備内において電波を使用する端末設備であっては、総務大臣が別に告示するものを除き、使用される無線設備は、( カ )筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。
�@ 密閉した �A一の �B堅ろうな �C金属製の


通話の用に供しないアナログ電話端末であっては、4キロヘルツまでの送出電力をPとすれば、12キロヘルツ以上の各4キロヘルツ帯域
の不要送出レベルは、P−( キ )デシベル以下でなければならない。
�@ 60 �A50 �B40 �C30 �D20


ISDNの技術的条件において、呼設定メッセージは、情報要素として伝達能力のほかに、( ク )を必ず含む用に定められている。
�@ プロトコル識別子、呼番号、メッセージ種別    
�Aプロトコル識別子、呼番号、着番号 
�Bプロトコル識別子、呼番号、キーパッドファシリティ 
�C着番号、メッセージ種別、理由表示
�D呼番号、着番号、メッセージ種別


屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所には、避雷器及び( ケ )アンペア以下で動作するヒューズ若しくは( コ )アンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置しなければならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りではない。
�@ 9 �A7 �B5 �C700ミリ �D500ミリ �E300ミリ


屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線(強電流裸電線を除く。)との離隔距離を( サ )センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300ボルトである場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
�@ 5 �A10 �B15 �C20 �D25


  Ans.

(ア)�C 電気通信事業法施工規則第32条第1項第四号
(イ)�A 電気通信事業法72条第2項、同46条第4項
(ウ)�D 有線電気通信法第1条
(エ)�A 工事担任者規則第40条
(オ)�B 端末設備等規則第8条第一号
(カ)�A 端末設備等規則第9条第三号
(キ)�@ 端末設備等規則第12条第二号
(ク)�@ 総合ディジタル通信端末の技術的条件第3条に基づく別表第1号
(ケ)�A (コ)�D 有線電気通信設備令施工規則第19条
(サ)�A 有線電気通信設備令施工規則第18条第1項




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